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雇用保険とは |
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雇用保険は労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき、失業中の生活の安定をはかり、再就職できるように、必要な給付を行う制度です。雇用保険は、労働者を一人以上使っている事業所は必ず加入しなければならず、そこで働く労働者が被保険者となります。
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保険料 |
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保険料は業種によって違います。建築の場合、雇用している労働者に該当保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払った賃金総額の千分の18が保険料となります。(労働者負担分、千分の7)。製造業の場合は賃金総額の千分の15(労働者負担分、千分の6)です。
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保険給付 |
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給付を受けるには、被保険者が失業した場合に、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上(H19.10.1以降は12ヶ月以上)であることが必要です。
給付金の日額は離職者の1日の平均賃金の45〜80%を基準に定められています。給付日数は同一事業主に引き続き被保険者として雇用されていた期間や年齢よって違いますが、最低90日、最高330日です。
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