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国民年金だけでは、老後の備えが不安・・・
そういう方のために、全建総連では「貯蓄型」の個人年金制度をつくりました。
この制度は現在、5社の生命保険会社との契約に基づき運営されており、生保会社の経営状態は、常にチェックされています。 |
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60歳から70歳の間に年金開始を選択できます。 |
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年金の種類は6種類、受取時に選べます。 |
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月払に加入していれば1口100,000円単位で「一時払積増」をすることができます。 |
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加入中に積立金の一部を途中で引き出すことができます。 |
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(1回あたり20万円以上1万円単位) |
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年2回、月払掛金額の見直し(増減)ができます。 |
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掛金は、生命保険料控除の対象になります。(制度運営費は除きます。) |
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加入資格 |
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・・・満18歳以上満67歳以下の組合員 |
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新規加入 |
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・・・月払1口以上から加入ください。 |
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- 受付時期:毎月受付します。
- 月払掛金:1口5,000円、最高で20口まで
《掛金には1口につき50円の制度運営費(事務費)が含まれています。》
- 掛金の払込:指定の金融機関口座から毎月自動引き落とし
- 申込方法:加入申込書および口座振替申込書を提出してください。
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一時払積増 |
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・・・月払加入者が一時金を積み増すことによって、将来の受取額を増やすことができます。 |
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- 受付時期:12月10日〜3月10日、6月10日〜9月10日
- 一時払掛金:1口10万円、1口以上最高999口まで
《一時払積増には制度運営費はありません。》
- 申込方法(掛金の払込):所定の振込用紙にて、郵便局から振込みください。
(払込手数料は無料)
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月払掛金の口数変更<増口および払込一部中止(減口)> |
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- 受付時期:11月1日〜11月30日、5月1日〜5月31日(増減額とも)
- 申込方法:加入(増口)申込書を提出してください。
- 払込一部中止:下記事由に該当する場合、掛金の一部を払込中止することができます。
積立金は払出しせず、そのまま据え置かれます。尚、月払掛金1口は
最低限残すものとします。
| 事由 |
@災害 A疾病・障害(親族の疾病・障害および死亡を含む) B住宅の取得
C教育(親族の教育を含む) D結婚(親族の結婚を含む) E債務の弁済
Fその他、加入者が掛金の拠出に支障のある場合 |
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年 金 |
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- 年金受取人・・・加入者本人(被保険者)
- 年金種類・・・5,10,15,20年確定年金、10,15年保証終身年金
※年金に代えて一時金での受取りも可能です。
※年金月額が1万円未満となる場合には、払込満了時積立金が一時金で支払われます。
- 年金支払開始年齢・・・満60歳から満70歳までの間に、所定の請求書にて年金移行または
一時金支給を申し出てください。
- 年金の支払・・・年金は3ヶ月をまとめて年4回
(2月、5月、8月、11月の各1日)支払われます。
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脱退一時金 |
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- この制度から中途で脱退された場合、脱退時の積立金が脱退一時金として
支払われます。
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遺族一時金 |
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- 積立期間中に死亡された場合、死亡時の積立金に1回分月払保険料を加算した金額が
遺族一時金として遺族に支払われます。
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下記の事由(@〜E)に該当する場合で積立金の一部引出しが必要な場合は、
1回あたり20万円以上、1万円単位で一時金での受取りができます。
| 事由 |
@災害 A疾病・障害(親族の疾病・障害および死亡を含む) B住宅の取得
C教育(親族の教育を含む) D結婚(親族の結婚を含む) E債務の弁済 |
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保険料 |
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- 加入者が払い込まれた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
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年 金 |
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- 雑所得として課税対象となりますが、一定額が課税所得から控除されます。
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給付額 |
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- 脱退一時金・・・一時所得の対象となりますが、50万円の特別控除適用後の
1/2の額が課税対象となります。
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- 遺族一時金・・・相続税の対象となりますが、受取人が法定相続人の場合は
「法定相続人数×500万円」までは相続税はかかりません。
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